皆様、こんにちは!
UNIVERSAL DRONE広報部です⌘
さて今回は、
【ドローンの操縦をするために知っておくべき法律】
についてご紹介します‼
ドローンを直接規制する法律は大きく分けて2つあります。
1つは前回紹介した航空法、そしてもう一つが
小型無人機等飛行禁止法になります。
小型無人機等飛行禁止法の正式名称は、
【重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律】
です。
とても長いですね...😅
ここでは小型無人機等飛行禁止法について
飛行禁止エリアや罰則規定など詳しく紹介していきます☝️
|小型無人機等飛行禁止法とは
【小型無人機等飛行禁止法とは】
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律です。
つまり簡単に言うと、国の重要施設付近ではドローン禁止ですよ。って事です。
航空法は航空の安全を目的としている法律であるのに対して小型無人機等飛行禁止法は
国防の趣旨が含まれてます。
管轄も航空法が国土交通省なのに対して小型無人機等飛行禁止法は
警察庁が管轄しています。
2015年4月に首相官邸にドローンが墜落した事件を機に対テロ対策の一環として
こちらの法律が制定された経緯があります。
小型無人機飛行による小型無人機とは、以下のように定義されています。
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいうか。)により飛行させることができるもの」を言う。
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第2条第3項
航空法における小型無人機とほぼ同じですが、ハングライダー、パラグライダー、操縦可能な気球も含まれる点で多少異なります。
一番の大きな違いは、航空法のように対象を100グラム以上と制限していない点です。
つまり小型無人機等飛行禁止法において禁止されるドローンは、おもちゃであるトイドローン、20g程度のマイクロドローンであっても飛行は禁止されてます。なおこの法律に違反した者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
|飛行禁止エリア
小型無人機等飛行禁止法で規制されるエリアは、主に東京の中心地に多くあります。
しかし、東京だけではなく原子力事業所、自衛隊施設など日本全国に飛行禁止の対象エリアがあります。
対象施設
①国の重要な施設 国政の中枢機能等の維持
・国会議事堂[衆議院議長・参議院議長指定]
・内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣指定]
・危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長指定]
・最高裁判所庁舎[最高裁判所長指定]
・皇居・御所[内閣総理大臣指定]
・政治事務所[総務大臣指定]
②外国公館等 [外務大臣指定] 良好な国際関係の維持
③防衛関係施設 我が国を防衛するための基盤の維持
・自衛隊施設[防衛大臣指定] ・在日米軍施設[防衛大臣指定] ④空港[国土交通大臣指定] 国民生活及び経営活動の基盤の維持⑤原子力事業所[国家公安委員会指定] 公共の安全の確保
飛行禁止区域
【飛行禁止区域とは】
小型無人機等飛行禁止法における規制を言います。
警察庁は、飛行禁止区域に
「レッドゾーン」 「イエローゾーン」に分けて監視をしています。
◆レッドゾーン
重要施設の敷地・区域の上空は、原則飛行禁止
◆イエローゾーン
その他施設の周囲おおむね300mの周辺地域の上空は、原則飛行禁止
くっきりと300mで区切られているわけではなく、
街の区単位で指定されているので、
詳しくは警察庁のホームページで確認してください。
参照元:警察庁ホームページ
飛行禁止の例外
対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行させる場合
土地所有者もしくは占有者又はその同意を得た者がその土地の上空に限って飛行させる場合
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
|小型無人機等飛行禁止法違反
違反をすると警察官による命令・措置としてドローンの退去、
その他の必要な措置をとることを命令することができる。
また、一定の限度内において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の損壊その他の必要な措置を取る事ができます。
この命令に違反した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用)
引用元:小型無人機等禁止法
|対象施設上空で飛行させる条件
対象施設上空で飛行させる場合は
施設管理者の許可を得た上で警察署に通達する必要があります。
必要な措置
①国土交通省から飛行許可承認を得る
対象施設が人口集中地区、人・建物から30m以内、目視外飛行など国交省の飛行禁止制限に当てはまる場合は飛行許可承認を得る。
②施設管理者の同意を得る
対象施設の管理者から署名で同意書を得ます。
③管轄の警察署に通報を出す。
管轄する警察署に通報書を提出します。
【通報書とは】
対象施設で飛行するにあたっての申請書のようなものです。
この通報はドローンを飛行する48時間前までに通報書を対象施設周辺地域を管轄する警察署に提出することになってます。その際は対象施設の管理者等から交付された
同意を証明する書面の写しと、実際に飛行させる機体を提示します。
(機体が重いなどの理由で提示が困難な場合は機体を写した写真の提出でも可能です。)
|まとめ
小型無人機等飛行禁止法について詳しく紹介してきました。
この法律のポイントは、
100g未満のトイドローンやマイクロドローンも対象としいてます⌘
またワールドカップやサミット、要人来日などで期間限定・スポット的に法律が適用される事もあり、国土交通省のホームページは定期的にチェックしておくと良いです☝️
知らずにドローンを飛行させてしまうとすぐに検挙されてしまいます。
この法律を管轄しているのが警察ですので、
不明な点等があれば直接聞いてみてもいいかもしれないですね❗️
飛行禁止エリア周辺はエリア外でも要注意です。
飛行前に必ず確認をしておきましょう!
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